契約社員が正社員よりも雇用不安がある要因には、やはり契約満期があることが大きく感じませんか?
「満期が来る頃に契約更新を行ってもらえるのか」
「労働条件を厳しくされたり、契約延長の代わりに減給されたりしないか」
など、どうしても先が確約されていない不安や焦りがあるでしょう。
そこで、知らないと損してしまう契約社員の「5年ルール」について詳しく紹介しています。
また、契約社員の基本的な知識についても徹底解説しますので、ぜひ参考にして下さい。
自分が不当な扱いを受けずに済むように、前例の確認や正社員との雇用契約内容、就業規則などの違いを調べ、知識をつけておく事で自ら交渉することが出来るようになります。
無期契約になれる「5年ルール」
まず、5年ルールとは何かを説明していきます。
5年ルールとは、契約社員の「会社から雇い止めをされる不安」を解消することを目的に定められたもので、「契約社員が契約更新をし、合計5年以上働けば、雇用期限の無い社員の申し込みができる」というものです。
不当な雇い止めは認められておらず、損害賠償の対象になっています。
ただし、臨時的な有期契約であれば、契約更新しなくても不当な雇い止めにはなりません。
例:お中元の受付、お歳暮の店頭販売など
しかし、勘違いされやすい部分や一般的に知られていないこともありますので、まずはしっかり5年ルールとは何かを理解しましょう。
継続勤務が5年以上でなくても無期限での雇用を申し込みできる
勘違いされやすいポイントとしては、無期転換の申し込みが可能開始日でしょう。
無期契約社員の申し込み開始ができる日は、契約期間によって異なっています。
例えば、上図のように契約期間が1年であれば申し込み可能期間は1年間、契約期間が3年であれば1回目の更新後3年間になります。
ただし、契約期間が3年の場合、「3年以上経てば無期限で働くことができる」ではなく、あくまで申し込みできるようになるのが1回目の更新後で、無期限に転換できるのは5年以上経ってからになるので、注意しましょう。
無期転換の申し込みは書面が良い
出典:厚生労働省
契約社員から無期転換の申し込みは、実は口頭でも可能です。
しかし、口頭だと「言った」「言ってない」と、トラブルの原因になりかねません。
したがって、書面で申し込みをする方が確実で安心でしょう。
申し込みの書面は、こちらの厚生労働省HPからダウンロードできます。
契約社員とは
「私はパートだから・・・」「僕はアルバイトだから・・・」と、勤務期間の満期終了後に不安を抱えていませんか?
この5年ルールが適用される“契約社員”とは、どのような雇用形態の従業員なのかをしっかり把握しておきましょう。
労働期間が決まっている有期雇用
契約社員とは、会社と雇用期間に期限のある労働契約(有期労働契約)を結んだ社員のことです。
会社と契約社員で契約更新がなければ、雇用期間が終了すると労働契約も終了します。
そのため、「契約社員」という呼び方ではなくても、勤務期間に期限があるのであれば、嘱託・臨時・非常勤・パート・アルバイトといった呼び方であっても契約社員という分類に入ります。
一般的には、正社員ほどではないが社員に近い準社員、と言った認識を持っている人も多いかもしれませんが、名称の意味としてはもっと幅が広いものになります。
契約社員にも有給休暇はある
あなたは、どの雇用形態から有給休暇があると思いますか?
正解は、「条件に当てはまれば、正社員・契約社員・パート・アルバイト・派遣でも有給休暇の取得が可能」です。
有給休暇を取得するには、2つの条件があります。
- 雇われた日から6ヵ月以上勤務していること
- その期間に契約上の全労働日の8割以上出勤していること
もちろん、取得可能な日数には、勤続年数や労働日数によって違いがありますし、遡って取得申請が可能な期間は2年と定められています。
それ以上前に取得消化できていない有給休暇があったとしても、権利としては残りませんので注意しましょう。
専門職などは正社員よりも稼げることもある
専門的な知識やスキル、技能を持っている場合は、正社員よりも多く稼げる可能性があります。
特にシステムエンジニアや医師、公認会計士といった資格を持っていると、手当として支給が増額されるケースもあります。
さらに、正社員のように基本給が固定でない日給制などの契約なら、働いた日数分加算されてくるため、給与もその分増えてくるなど、働き方や交渉次第で変化してきます。
契約社員へボーナス・退職金が支払われることはほぼ無い
ボーナスや退職金というのは、そもそも法律で支払いが定められていませんので、企業側には支払い義務がありません。支払うかどうかというのは、企業によって異なります。
そのため、雇用契約時に就業規則として明記されている場合は、企業側にも支払い義務が発生します。
長期間勤続している場合や、長期間勤務していきたい場合は、契約更新時に交渉してみるのもおすすめです。
しかし、一般的に契約社員の基本給は、正社員よりも高めに設定されているため、ボーナス分を織り込み済みとしており、支払いが無い場合が多くなる傾向にあるようです。
契約社員と派遣社員の違いは直接雇用か間接雇用かの違い
契約社員と派遣社員は、一見混同してしまいがちですが、明確な違いはそれぞれの雇用形態にあります。
契約社員の場合は直接仕事を請ける企業と自分で契約を締結する「直接雇用」にあたります。
一方、派遣社員の場合は「間接雇用」といい、自分自身ではなく所属している派遣会社と仕事先の企業との契約です。
そのため、働いている企業と直接交渉が行えるかどうかという点にも、契約社員と派遣社員では違いがあります。
派遣社員の3年ルール
3年ルールというのも耳にしたことがありませんか?
呼び方は似ていますが、契約社員ではなく派遣社員に対するルールのことであり、5年ルールとは全く異なるものですので注意してください。
3年以上同じ会社で働きたい場合は、派遣先へ直接雇用を依頼する・派遣先の違う部署で働くといった措置をとらなければなりません。
契約社員の5年ルールのメリット
5年ルールによって無期契約社員となると、雇用の満期終了を気にすることなく働くことができます。
- 契約満了に対する不安がなくなる
- 業務の責任の重さは変わらない
- 今後のキャリアを見つめなおすきっかけになる
契約満了に対する不安がなくなる
一番大きなメリットは、更新の必要が無くなるので不安や焦りがなくなることでしょう。
1年更新の契約で、更新するかどうかの話し合いもなく、突然契約を切られたという方もいるのではないでしょうか?
また、職場環境改善のために要望や提案があっても「口を出してしまったら、次の更新をしてくれないんじゃないか・・・」と、遠慮してしまう場面もあると思います。
5年ルールで、無期契約社員になることで契約更新月に近づくにつれてハラハラしなくて済むので、心に余裕をもって仕事に専念できます。
業務の責任の重さは変わらない
無期契約社員になったとしても、正社員のような責任の重い仕事を突然背負わされることはありません。
扱いとしては、契約社員の時と同じです。
そのため、契約社員の時と同様に、雇用形態や仕事内容を交渉次第で自分で主張していけます。
また、社員ほど重い責任を持つ仕事をせず、無理せずに仕事をしていきたいという方にもピッタリです。
今後のキャリアを見つめなおすきっかけになる
5年ルールで、必ずしも無期契約社員にしかなれないというわけではありません。
会社との話し合いによっては正社員になることも可能です。
5年ルールにより雇用の安定は得られますが、業務内容は今までとなんら変わりません。
自分自身のスキルアップをしていきたいという人には、これを機に正社員へ雇用してくれるように交渉したり、別の会社へ転職することを考慮しても良いでしょう。
安定か、自己成長か、今一度天秤にかけて自分のキャリアを見つめなおすきっかけにしてみて下さい。
契約社員の5年ルールのデメリット
契約満了の不安は無くなりますが、契約上、どのようなデメリットがあるのかは知っておきたいですよね。
- 5年経過するまで雇ってもらえない可能性がある
- 労働条件が悪化することがある
- 昇給やボーナスなどの待遇面は変わらない
- 確実に正社員になれるわけではない
5年経過するまで雇ってもらえない可能性がある
人件費を抑えるために契約期間を5年以上更新し続けてもらえない、つまり5年未満で契約満了とされてしまう可能性があることです。
しかし、初めにお伝えした通り、改正労働契約法でこのような事態を防ぐためにも、不当な雇い止めは禁止されています。
泣き寝入りしてしまわないようにしましょう。
労働条件が悪化することがある
そもそも企業側が契約社員を雇うメリットとしては、人件費の見通しが立てやすい点があります。
例えば、1つのプロジェクトの期間ごとに追加人員の補充ができることができ、事業の状況に応じて調整しやすいのです。
そのため、無期雇用の契約となると、基本的な労働条件を悪化させた契約を迫られる可能性があります。
部署変更であったり勤務時間の短縮、もしくは超過、給与のダウンなども含めて、契約内容は全て漏れのないように確認してから更新などの手続きを勧めるようにしましょう。
無期契約をする時に確認するPOINT
- 雇用期間(無期になっているか)
- 勤務先
- 仕事内容
- 始業、就業時間
- 基本給
- 交通費の有無
- 残業代の有無
- 休日、休暇
- 社会保険の適応
昇給やボーナスなどの待遇面は変わらない
晴れて勤続期間が5年以上となり無期契約に至ったとしても、企業側には昇給や賞与などの優遇措置を取る義務はありません。
労働条件に変更が出るわけではなく、基本的には期間が無期に伸びるだけで何も変わらないのです。
したがって、他の正社員が毎年昇給していっても、無期契約社員のあなただけ給料が変わらないということも十分あり得ます。
つまり、突然の解雇されないという雇用不安は解消されたとしても、同じ年数勤続している正社員と比べて、給与面で劣ってしまう可能性があります。
ただ、長期的に働きたいのであれば、無期雇用だけで満足せず、ボーナスや退職金、有給についての取り決めなどもしっかりと交渉しておきましょう。
確実に正社員になれるわけではない
繰り返しになりますが、5年ルールとは、5年を越えて勤続すれば、労働者が無期雇用を申し込めるのです。
会社へ申し込みができるだけであり、正社員になれるというわけではありません。
無期雇用になった後、どのような雇用区分になるかは会社によって違うので必ず事前に確認しましょう。
希望した際には、企業側はこれを拒否出来ない形になった部分や、不当な雇い止めの防止、労働条件の差異をつける事の禁止などの点になっています。
自分のライフスタイルで働き方は多様化出来る!
働き方が多様化し、5年ルールによって更に自分のライフスタイルに合った仕事の仕方を選択出来るようになってきました。
しかし、ある程度の法律に関する知識を持って交渉をしていかなければ、知らないうちに不利な労働条件で契約し、泣き寝入りになってしまいかねません。
しっかりと情報収集をしながら、「この会社なら大丈夫だろう」と安心しきらずに、契約内容はしっかりと細かく確認しましょう。